津波予報 第3期(1999年4月 1日〜)

<概要>
■1999.04.01〜2009.03.01

 全国の海岸をおおむね都道府県単位の66区域に分け、震源地が北海道・本州・四国・
九州・南西諸島の沿岸から 約 600km以内の地震については、6ヶ所の津波予報担当官署が
それぞれの担当区域に津波予報を発表する。
 約 600km以上離れた場所で発生した地震については、気象庁本庁が全津波予報区を担当
する。

近地津波
(600km以内)

遠地津波
(600km以遠)

地方中枢

対 象 予 報 区

全国中枢

対象区

札幌管区気象台

北海道の予報区

気象庁

全予報区

仙台管区気象台

東北地方の予報区

気 象 庁

関東・北陸・東海地方及び伊豆・小笠原諸島の予報区

大阪管区気象台

近畿・中国(山口県を除く)・四国地方の予報区

福岡管区気象台

九州地方・薩南諸島及び山口県の予報区

沖縄気象台

沖縄県の予報区

2009.03.02〜
 「次世代地震津波監視システム」導入により、地震・津波監視業務は東京と大阪の2中
枢に集約化された。通常から東京と大阪が並行して地震の解析、情報作成業務を行なうが
部外発信はどちらか1中枢からのみ。震度速報を除く地震情報については、運用上、地域
分担し、東日本地域で発生したものは東京から、西日本地域で発生したものは大阪から発
信する。他方の中枢からの配信がない場合は、状況に応じてそのことを検知してから、も
う一方の中枢から配信する。札幌・仙台・福岡・沖縄の各管区・気象台には、東京・大阪
の監視システムを活用するための端末機能が置かれている。

 

<津波予報の概要(近地)>
 津波予報のための基礎資料として、日本近海約 600kmの海域に約4000点の震源を想定し
その海域に発生する標準的な地震断層モデルを設定、マグニチュードと震源の深さを変え
ながら、発生する津波を数値シミュレーションで計算、沿岸にどの程度の高さの津波とし
て到達するか、約10万通りをデータベース化してある。シミュレーションによって、沿岸
で予想される津波の高さや到達予想時刻などを細かく定量的に予想できることから、この
手法による津波予報は「量的津波予報」と呼ばれている。

 比較的大きな地震が発生した場合、各津波予報担当官署では、テレメータされている地
震計の記録(記象)から、P−S時間・全振幅などを読み取り、津波予報のための震源・
震源の深さ・マグニチュードを決定する(緊急決定)(2006年(平成18年)10月2日以降は、
津波予報に有効な震源の得られる一部の地震について、緊急地震速報の技術を活用して、
震源要素などを決定し、最速2分以内での津波予報が可能になった)。

 緊急決定震源が海域で、震源の深さが浅いところに決まり、マグニチュードが概ねM6.5
以上と見積もられた場合は、津波予報作業へと進む。

 津波予報作業では、求められた緊急決定震源と規模に最も近い津波データベース事例を
抽出し、必要があれば本庁等とも協議の上、担当津波予報区への津波予報を発信する。

 以上の作業は、地方中枢では「地震津波監視システム」(エトス・ETOS=Earthquake
and Tsunami Observation System)、気象庁本庁では、「地震活動等総合監視システム」
(エポス・EPOS=Earthquake Phenomena Observation System)という自動処理を取り
入れたシステムを用いて行なわれている。2009年3月2日からは、東京と大阪に新たに導
入された「次世代地震津波監視システム」による「東西二中枢化」へ移行した。

★豆知識 < 小笠原諸島>
 量的津波予報の開始によって津波予報区がそれまでの18予報区から66予報区へと細分化
されましたが、これによって初めて津波予報の対象地域に加わったのが「小笠原諸島」で
す。
 それまで小笠原諸島は、津波予報が発表されない唯一の地域でした。その理由として、
地理的・技術的条件が挙げられていたそうですが、それにしても津波予報業務開始から47
年、本土復帰からも31年の長きにわたって津波予報の対象外であったことには改めて驚き
を禁じ得ません。

 

<津波予報文>
 津波予報の種類には「津波注意報」と「津波警報」の2種類がある。それぞれについて
予想される 津波の高さが具体的数値で発表される。

予報の種類 解 説 発表される津波の高さ

津波警報

大津波 高いところで3m程度以上の津波が予想されます
ので、厳重に警戒してください
「3m」「4m」
「6m」「8m」
「10m以上」
津 波 高いところで2m程度の津波が予想されますので、
警戒してください。
「1m」「2m」
津波注意報 津波注意 高いところで 0.5m程度の津波が予想されますの
で、注意してください。
「0.5m」

 また、津波の発生があるかもしれないが、 0.5mには満たない微弱なもの(20cm以下)
であると予想される時は、「若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はあり
ません」という「海面変動情報」を発表していた。

 2007年(平成19年)12月1日以降は、気象業務法施行令の改正により、「津波の心配なし」
と「若干の海面変動」「海面変動の継続」については、従来の「情報」ではなく「予報」
と位置づけられることになり、「津波予報」として発表されることになった。

 

★豆知識 <大津波警報>
 テレビやラジオで「大津波」の津波警報を、「大津波警報」と表現することがあります
が 、津波予報上は「大津波警報」という名称は存在しません。
 これは報道機関側で「津波警報のような重大かつ迅速に伝達すべき情報を、予報文に忠
実に伝えようと『津波の津波警報』『大津波の津波警報』と表現して分かりにくくなって
しまうよりも、よりストレートに伝わるように『津波警報』『大津波警報』と言い換え
る」という配慮をしているためです。


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